内部統制システム
内部統制システム構築
YBHDグループの発展、企業価値および経営品質の向上を目的として、業務の適正を確保するための体制を構築し、かつ、これを実行するため、当社の取締役会において決議した事項は次のとおりであります。
1.グループ経営管理の体制
【取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制】(会社法第399条の13第1項1号ハ)
①取締役は、その職務の執行にあたって、国内外全ての法令および定款、社内規程、マニュアル等(以下、社内規程等といいます)を遵守するとと もに、
企業倫理や社会規範等を尊重し良識ある企業行動を心がける旨制定した 「YBHDグループ企業行動憲章」(以下、企業行動憲章といいます) に基づき
業務を適正に行います。
②コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの推進に関する基本方針および重要事項について審議した結果を取締役会に報告します。
③取締役は、執行部門から独立した内部監査部門として設置した監査室に、企業行動憲章遵守の状況について業務監査を行わせます。
また、内部通報制度として設置したイエローカードシステム、コンプライアンス相談窓口の活用の促進、その充実化を図ります。
④反社会的勢力とは一切の関係を持たず、また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、断固としてこれを拒否し毅然とした態度で臨みます。
2.情報管理体制
【取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制】(会社法施行規則第110条の4第2項第1号)
取締役会等の議事録および審議・報告資料その他取締役の職務執行に係る文書および情報等の保存および管理については、文書規程に基づき適正に行い、また企業秘密および個人情報・個人番号の管理についても社内規程等に基づき適正に行います。
3.統合リスク管理体制
【損失の危険の管理に関する規程その他の体制】(会社法施行規則第110条の4第2項第2号)
①グループの事業活動におけるリスクの顕在化を未然に防止するため、統合リスク管理委員会を設置し、優先すべき重大なリスクの把握や評価ならびに
リスク管理計画の見直し・更新を行い、取締役会に報告される体制を整備し、グループ全体によるリスク管理体制の改善を行います。
②自主監査を行い、常時損失の予知と予防のための措置をとります。また、損失発生の予防を目的とした各種研修を実施し、さらに、イエローカードシス
テム、コンプライアンス相談窓口の利用により通報、相談を行うことで、損失の発生を回避します。
③大規模地震・水害等の災害および感染症の発生に備え策定した事業継続計画に基づき、事前の周到な対策と教育・訓練を実施するとともに、発生以降は、
本計画に基づき、事業継続に向け、速やかに適切な初動対応と復旧活動を行います。
4.取締役の職務執行の効率性確保の体制
【取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制】(会社法施行規則第110条の4第2項第3号)
①執行役員制度により、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化を図り、業務執行責任を明確化します。定期的に開催する取締役会および経営会議
においては、グループの経営基本方針・計画等の策定および達成状況の評価、事業会社の重要な経営事項について、必要な情報の提供を受けて審議を行
い、適法かつ妥当な経営判断により決定を行い、また、事業会社の経営状況その他重要事項の報告を受けます。
②経営基本方針・計画等の策定にあたっては、コンプライアンス確保、グループを取り巻く事業環境、ならびに、要員、設備および資金等の経営資源の効
率的配分等を基本的条件として審議し、その実行状況および設定目標の達成度合を定期的にチェックします。
5.グループの法令遵守体制
【使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制】(会社法施行規則第110条の4第2項第4号)
全ての使用人は、企業行動憲章に基づき企業活動を行います。また、イエローカードシステム等の活用により、法令違反、不正等を通報することにより
、是正改善措置を行います。
【次に掲げる体制その他の当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制】(会社法施行規則第110条の4第2項第5号)
a. 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、グループの業務の適正性確保のため、事業会社の経営管理の基準を定めた事業会社管理規程に基づき、事業会社の主体性に配慮しつつ、
事業会社を統括し経営管理を行い、重要案件については事前承認を行い、また、説明・報告等を受けます。
b.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事業会社の定める内部統制システムの「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」について、当社の内部統制システムの3の「損失
の危険の管理に関する規程その他の体制」の各事項を自らに適合する内容をもって定めさせ、また、実施に向けた助言・協議および実施状況のモニ
タリング等を通じて、実施させます。
c.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、事業会社の規模に応じて執行役員制度を導入するなどの施策により意思決定を迅速化し、当社はこれらの状況について定期的に報告を受
けます。
当社は、事業会社の定める内部統制システムの「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」について、当社の内部統制
システムの4の「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」の各事項を自らに適合する内容をもって定めさせ、また、実
施に向けた助言・協議および実施状況のモニタリング等を通じて、実施させます。
d.当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、事業会社の定める内部統制システムの「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」および「使用人の職
務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」について、当社の内部統制システムの1の「取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制」および5の「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」の各事項を自らに適
合する内容をもってそれぞれ定めさせ、また、実施に向けた助言・協議および実施状況のモニタリング等を通じて、それぞれ実施させます。
e.その他の当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
監査室は、事業会社の企業行動憲章その他社内規程等の遵守状況について、自ら、または事業会社監査室と連携して効率的かつ実効的な監査を実
施し、また、監査等委員会は、 独自に、または監査室ならびに事業会社の監査役および監査室に協力を求め、事業会社の監査を行います。
事業会社におけるイエローカード行為については、監査室は、事業会社監査室に対し、 イエローカードシステム規程により適切な対応・措置を
行わせ、その対応・措置について 、監査室に対し報告させます。
6.監査等委員会の監査に対する体制
【監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項】(会社法施行規則第110条の4第1項第1号)
監査等委員会直属の独立した組織として設置された監査等委員会事務局(以下、事務局といいます)に、監査等委員会の職務を補助し事務局業務を処理
する事務局員を所属させており、監査等委員会議事録作成等の業務や業務監査の補佐的な職務を行っております。
【事務局員の取締役からの独立性に関する事項】(会社法施行規則第110条の4第1項第2号)
事務局員が他部門と兼職している場合、当該事務局員が監査等委員会の指揮命令に基づいて職務を行うにあたっては、取締役、所属長等からの介入的指
揮命令は受けません。また事務局員の人事異動、評価等人事に関する処遇は、その独立性を慮し、それぞれの事由により監査等委員会による同意・意見聴
取等を行います。
【監査等委員会の事務局員に対する指示の実効性の確保に関する事項】(会社法施行規則第110条の4第1項第3号)
監査等委員会が、事務局員に対し指示を行った場合は、当該事務局員は当該指示に従いこれを確実に実行し、また、当該事務局員は当該指示事項につ
いて守秘義務を負う。
【次に掲げる体制その他の監査等委員会への報告に関する体制】(会社法施行規則第110条の4第1項第4号)
a.取締役及び会計参与ならびに使用人が監査等委員会に報告するための体制
監査等委員は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、意思決定の過程を把握し、意見を述べ、業務執行、財務、コンプライアンス、内部
監査等の状況の報告を受けます。また、これら重要な会議の議事録および審議・報告事項の関係資料を閲覧します。
b.当社の子会社の取締役、監査役、会計参与ならびに使用人又はこれらの者から報告を受 けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
監査等委員は、取締役会、経営会議に出席し、事業会社の代表取締役から、当該事業会社に係る業務執行、財務、コンプライアンス、内部監査等の
状況の報告を受けます。また、これら重要な会議の議事録および審議・報告事項の関係資料を閲覧します。
【前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制】(会社法施行規則第110条の4第1項第5号)
当社および事業会社の使用人がイエローカードシステム等により通報を行った場合に、当該通報を行った使用人が不利益な取扱いを受けないよう、
イエローカードシステム規程の通報者保護に係る定めに基づき措置します。
【監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項】
(会社法施行規則第110条の4第1項第6号)
監査等委員会が、監査の実施のために、弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対して助言等を求め、または調査、鑑定その他の事務を委託するなど
し、これらに係る費用を請求するときは、これを拒むことはしません。
【その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制】(会社法施行規則第110条第1項第7号)
監査等委員会と代表取締役は定期的に会合をもち、事業環境や対処すべき課題等について意見交換を行い、また、監査室、会計監査人および事業会社監
査役と定期的に協議をもち、緊密な関係を保ちます。